事 務 局 の し お り

会長の任務

 本会の目的達成のため、県・地区教育会の連絡調整に当たる。

1 県の事業計画及び収支予算についての事項

2 県の事業報告及び収支県産についての事項

3 地区教育会会員の入会・退会について事項

4 地区教育会会員の慶弔についての事項

5 会費の徴収についての事項

6 会長会・定期総会・事務局連絡協議会参加についての事項

7 地区教育会事業活動への協力についての事項

8 その他必要と認める事項

事務局長の任務

 会長を補佐し、地区教育会会員の連絡調整に当たり、本会の目的達成に協力する。

1 県の事業計画及び収支予算原案作成についての事項

2 県の事業報告及び収支決算原案作成についての事項

3 県教育会会員の入会・退会・転出入についての事項

  ① 現職の入会は、4月当初加入申込書を配布。入会希望者は申込書を所属学校 長に提出する。学校長は一括して地区教育会事務局へ提出する。

  ② 現職からOBへの移行について

    本人在住の小学校(教育会係)に入会手続きをする。

    地区教育会でまとめて県教育会へ報告。

  ③ 現職の退会

    本人が所属学校長に退会届を提出。会長を経て県教育会へ報告する。

  ④ OBの退会

    本人が小学校(教育会係)に退会届を提出し、会長を経て県教育会へ報告する。

  ⑤ 会員(OB)の転出入

    本人から事務局(在住の小学校・教育会係)へ申し出があった時点で、転出先の事務局へ届け出るよう指導し、継続会員への配慮をする。逆に、転出先の小学校へ直接本人が届け出る場合があるので、事務局同士で連絡を取り合う。県外転出の場合は、継続会員の意思を確認し、会員として地区教育会へ残る場合は、県教育会退職会員名簿へ県会員として記載する。

    会員の異動及び地区教育会に所属しない個人の県外会員についても、県教育会へ報告する。(その都度、教育会発行の退職会員名簿を手入れしておく。)

4 地区教育会会員の慶弔についての事項

  ① 県・国より受章(賞)した会員については、県教育会へ連絡する。

  ② 高齢者慶祝については、報告書により該当者を締切日までに報告する。

  ③ 教育功労者については、会長・地区教育会役員と協議し、毎年1~3名(団体・グループも可)の推薦書を県教育会へ提出する。その際、会員かどうか。他の団体からの受章()とダブラないか確認する。

  ④ 会員の死亡については、弔電のため、報告書式をFAXまたは電話で速報する。その後、会長印押印の死亡報告書(別紙)を提出する。弔慰金は、地区教育会で立替えておく。後日、県教育会より送金する。

  ⑤ 申し合せ事項

    第一種災害    見舞金 30,000円

     1 住居または家財の2分の1以上が焼失し、または減失したとき。

     2 住居または家財に上記と同程度の損害を受けたとき。

    第二種災害    見舞金 50,000円 

     1 住居または家財の全部が焼失し、または減失したとき。

     2 住居または家財に上記と同程度の損害を受けたとき。

      ・報告書に新聞記事(縮小、新聞名、日・曜日を記入)を添付

5 会費の徴収及び納入についての事項

  ① 徴収方法は地区教育会の実情に合った方法で。未納者のないよう留意する。

  ② 会費の額は地区教育会で定めた金額とするが、県教育会への納入額は、  

      ・正会員(現職・退職)1,000円  賛助会員 500円

      ・県教育会納入期日  毎年7月31日までとする。

  ③ 県教育会への納入方法

      ・銀行振込  伊予銀行一万支店  (口座)108-4234

      ・提出書類  会費納入票、会費納入明細票

  ④ 現職会員の名簿は、愛教研名簿を流用するので提出しなくてよい。

6 会員名簿の作成についての事項

  ① 退職会員の名簿は、概ね5年ごとに作成する。

  ② 現職会員の名簿は、愛教研名簿を流用する。

7 文教月報配布についての事項

  ① 急ぎの連絡・応募締切等があるので、できるだけ速やかに会員に届くよう計画する。ただし、8・9月号は合併号とする。

  ② 部数を確認し、不足の場合は県教育会に連絡する。

8 委託事業についての事項

  ① 原則として3月末までに事業を終える。

  ② 委託事業申請書を審議して助成金を決定し、地区教育会に通知するともに助成金を振り込む。

  ③ 委託事業助成金の領収書は会長印でよい。

  ④ 委託事業の実施報告書は、終了後速やかに提出する。

9 俳句募集についての事項

  ① 地区教育会会員及び地区内の小・中学校の児童生徒の投句を奨励する。

10 会長・事務局長会についての事項

  ① 年1回開催する。

  ② 出席者は、会長・事務局長の2名。

  ③ 協議内容は県教育会と地区教育会の連絡・研修・協議等。

11 県教育会事業活動への協力についての事項

  ① 県教育会の法人運営事業、ふれあい相談事業、教育・文化振興事業、編集出版事業、福利厚生事業等について、会員の理解協力が得られるよう努める。

12 その他必要と認める事項

  ① 賛助会員の入会について、会長・学校長とともに協力してその拡大に努める。